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契約条項 2 秘密保持条項3【厳格バージョンのひな型】

2012-02-09

退職 手続き

秘密保持契約書○○(以下、甲という)と○○(以下、乙という)とは、甲乙間での○○に関する協力の可能性を検討(以下、本検討という)するにあたり、互いに開示・提供する情報及び資料の秘密保持に関し、次のと...

契約条項 2 秘密保持条項2【通常バージョンのひな型】

2012-02-08

退職 手続き

秘密保持及び競業避止契約書○○株式会社(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、乙が甲の従業員として研究開発を行うに先立って、次のとおり、秘密保持及び競業避止契約を締結する。第1条(営業...

契約条項 2 秘密保持条項 (何故、この条項を書くのか)

2012-02-07

退職 手続き

最近、契約書の中に、秘密保持に関する条項を設けることが多くなっています。1 契約条項を書く必要性 秘密保持契約条項を結ぶ理由には二つあります。一つは、自社が「秘密として管理している情報」を契...

契約条項 1 反社会的勢力条項

2012-02-06

近時、取引先から「反社会的勢力排除に関する覚書」の締結を求められることが多くなってきました。これは、内閣総理大臣が主宰する犯罪対策閣僚会議が、2007年6月19日付で「企業が反社会的勢力による被害を防止...

老朽建物についての貸主の修繕義務の基準

2012-02-06

問題 長い期間、建物を賃借しているうちに、その建物が老朽化していくことがありますが、その場合、家主には、どの範囲で、修繕義務が生ずるのか?という問題があります。この問題については、裁判官が判...

事実とは何か?

2012-02-03

法の適用とは、事実に法を適用することです。法は、現に存在する法ですので、事実に法を適用する時は、その時の法を用いる事になり、その意味で法は不変です。 事実も、本来、不変のはずですが、調査の仕方...

賃借中の建物が競売になったとき

2012-02-03

Q1 賃借中の建物が競売になったとき、新所有者に、建物賃借権の主張が出来ますか?A 建物に最初の抵当権設定登記がなされるより前から賃借して建物の引渡を受けているときは、新所有者に建物の賃借権を主張で...

相続 相続税の申告書の閲覧

国税庁のホームページには、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」と題して、各種申告書等の閲覧を可能とするサービスがなされています。本人の名義でなされた相続税申告書についても、本人...

行政 家屋に課される固定資産税のしくみ

2012-01-16

1 固定資産税は、固定資産に対し、その所有者に課する地方税(法342条、343条1項)。土地や建物や償却資産に課税される。2 住家、店舗、工場、倉庫その他の建物(以下「家屋」という。)に対して課する基準年...

賃借人が賃借建物内で死亡していたとき

①原状回復費用がかかる場合の賃借人の責任範囲東京地判昭和58年6月27日は、賃借人が建物内で腐乱死体となって発見され、死体から建物の床面に流出した悪臭に満ちた汚物・体液が床コンクリートまで浸み込み、...

法律文化が花開く時代になりました ー 弁護士大増員時代に入って

2012-01-13

弁護士の大増員時代に入りました。そのために、司法研修所を卒業しても、法律事務所に就職出来ない人たちが出てきました。その結果、即独(そくどく)という言葉が生まれました。既存の法律事務所に就職できな...

相続に関する著書。発刊間近

2012-01-10

相続 手続き

章だては第一章相続の基礎知識第二章相続分の修正(特別受益・寄与分)第三章遺産分割第四章遺言第五章遺留分第六章相続放棄・特別縁故者第七章相続税です。ご期待あれ

判例紹介 オフィスビルの賃貸借契約で、賃貸借契約終了後の原状回復義務を定めた場合の義務の存否

2012-01-10

最判平17.12.16は、住宅の賃貸借契約に関して、賃料の中には、通常の目的物の減耗分は含まれているので、これを賃借人に負担させると賃借人に予期せぬ特別の負担を課することになる。したがって,このような原状...

判例紹介 国有地の時効取得の要件

2012-01-09

最高裁昭和51.12.24判決は、公図上水路として表示されているものの、古くから水田等に作りかえられたことにより水路としての外観を喪失し、水田等として占有を続け、その占有により実際上公の目的が害されること...

新著予定 一四 直ちに・遅滞なく・速やかに

2012-01-01

一四 直ちに・遅滞なく・速やかに これらの言葉は、速さを表す法令上の言葉です。1 速さの順位この3つの言葉の意味は、いずれも「速く」という意味ですが、その速さに違いがあります。2 直ちにこの意味...

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