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相続不動産の譲渡にかかる譲渡所得税を知っておくこと

菊池捷男

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テーマ:相続(遺産分割篇)

相続不動産の譲渡にかかる譲渡所得税を知っておくこと

1.譲渡したときに生ずる譲渡所得税
土地や建物を譲渡したときには,譲渡所得税が問題となります。譲渡所得の金額は,以下の計算式で計算します。
【計算式】
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

⑴ 収入金額とは,土地や建物を売却したことによって,買主から受け取る金銭の額です。
⑵ 取得費
取得費には,土地や建物の購入代金,建築代金,購入手数料,設備費,造成費用,土地の測量費等が含まれます。
取得費が不明である場合は,売却額の5%相当額を取得費として差し引くことができます。
⑶ 譲渡費用
譲渡費用とは,土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいい,具体的には,仲介手数料や売主が負担した印紙税などがこれに当たります。なお,修繕費や固定資産税など資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用には含まれません。

2. 長期譲渡所得と短期譲渡所得
長期譲渡所得は,譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を,短期譲渡所得は,譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいい、譲渡所得にかかる税率が違ってきます。

3.相続不動産を譲渡したときも、譲渡所得が課税されます。
遺産分割で、不動産を時価評価で取得した後、それを売却することで譲渡所得税がかかった相続人が、不動産ではなく現金を相続した相続人と比べ、実質的には、不公平な遺産分割になったというケースも出ております。
気を付けたいものです。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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