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30年来の腰椎椎間板ヘルニアにつき、1割の素因減額を認めた裁判例の紹介

菊池捷男

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テーマ:交通事故

東京地方裁判所平成28年1月22日判決は、

〔1〕原告Aには,30年前から腰椎椎間板ヘルニアがあり,平成19,20年頃から左腰痛,左下肢しびれの症状が生じるようになり,平成24年2月3日のA病院での診療時,間欠跛行の症状があり,レントゲン検査により第5腰椎第1仙椎間椎間腔狭小が認められ,同病院医師から腰部脊柱管狭窄症による間欠跛行(左第5腰神経症状)と診断されたこと,
〔2〕原告Aは,腰部脊柱管狭窄症のため本件事故前から通院して腰部硬膜外ブロック等の治療を受けていたが継続して実施されていたことからすると,同原告の腰部脊柱管狭窄症は,加齢性変化というよりももはや疾患といえるものであり,これが本件事故による間欠跛行や左腰下肢痛,しびれの発生,拡大に一定程度寄与したと認められ,本件事故の態様に照らすと原告Aの腰部に相当程度の力が加わったと認められることや(弁論の全趣旨),これらの点に加え,前記認定の同原告の治療期間等を併せ考慮すると,損害の公平な分担の見地から,損害額の1割を減額するのが相当である。

と判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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