後見人や特別代理人の身分の確認をしたい場合の、執るべき処置
改正民法(相続法)などが23年4月1日に施行されることになりました。これにより、
① 遺産分割に期限が設けられる
遺産分割協議に期間を設けられることになります。
すなわち、遺産分割ができないまま、相続開始から10年を過ぎると原則、法定相続割合で分けることになります。
② 相続登記義務が課される
改正不動産登記法が24年4月1日に施行され、土地・建物については相続登記が義務付けられることになります。すなわち、相続開始から3年以内に登記する義務が課され、登記しないときは10万円以下の過料に処されることになるのです。
③ 相続土地が国庫に帰属させられる道が開かれた
新法の「相続土地国庫帰属法」は23年4月27日に施行されます。これは相続した土地で、一定の要件を満たしたものは、国に帰属させる制度です。
④相続人申告登記制度を新設
期限までに遺産分割ができない場合は、相続人の住所、氏名などを登記する制度も新設されました。
⑤遡及的適用
これらの改正法や新法は、施行前に発生した相続についても、施行後は適用になりますので、要注意です。
(このコラムは、随時更新いたします)