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相続に関する制度の改正について

菊池捷男

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テーマ:相続(遺産分割篇)

改正民法(相続法)などが23年4月1日に施行されることになりました。これにより、

① 遺産分割に期限が設けられる
 遺産分割協議に期間を設けられることになります。
すなわち、遺産分割ができないまま、相続開始から10年を過ぎると原則、法定相続割合で分けることになります。

② 相続登記義務が課される
改正不動産登記法が24年4月1日に施行され、土地・建物については相続登記が義務付けられることになります。すなわち、相続開始から3年以内に登記する義務が課され、登記しないときは10万円以下の過料に処されることになるのです。

③ 相続土地が国庫に帰属させられる道が開かれた
 新法の「相続土地国庫帰属法」は23年4月27日に施行されます。これは相続した土地で、一定の要件を満たしたものは、国に帰属させる制度です。

④相続人申告登記制度を新設
期限までに遺産分割ができない場合は、相続人の住所、氏名などを登記する制度も新設されました。

⑤遡及的適用
これらの改正法や新法は、施行前に発生した相続についても、施行後は適用になりますので、要注意です。

(このコラムは、随時更新いたします)

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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