2020/10/02 出雲南RC公式訪問記
2021/06/05 上場会社の株式の贈与と税金問題
1,贈与価格
贈与時の価格は、時価である。
したがって、贈与者Aが100万円で購入した株式の時価が200万円になっていた時点で、その株式をBに贈与したとすると、その時の贈与価格は200万円になり、受贈者Bには、一定の贈与税が課せられる。
2,贈与財産の取得価格
贈与の対象になった財産の「取得価格」は、贈与者の取得価格を引き継ぐ。
したがって、Bが時価200万円の株式の贈与を受けた後、その株式の時価が180万円に下がった時点で売却したとすると、譲渡収入180万円-取得価格100万円=80万円の譲渡益が生じ、譲渡費用が0だとすると、80万円が譲渡所得になる。
時価200万円の株式の贈与を受けた後、それが180万円に下がった時点で売却したので、譲渡所得が発生しないと考えるのは、間違いだ。
譲渡所得の計算にいう譲渡財産の「取得の時期」と「取得価格」は、贈与者のものを引き継ぐからだ。