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2020/11/22 正解のある議論と、正解のない議論

菊池捷男

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テーマ:菊池捷男のガバナー日記

2020/11/22 正解のある議論と、正解のない議論

1.法律論争
 法律上の争いには、裁判という解決方法が備えられている。
その裁判の俎上に乗せるものは、①係争事実の中から、②法律上の論点を抽出し、③その法律上の論点を構成する個々の要件事実(項目・これは論点ごとに決まっている)の全てを明示したうえで、④その要件事実の一つ一つについての、科学とエビデンス(証拠)に裏付けられた具体的な出来事であり、それができた(これを「事実主張」という。)後は、⑤裁判で有利な判断をしてもらうための法律論を組み立てていく(これを「法律主張」という。)必要がある。
その裁判では、原告と被告、いずれの主張が正しいとされるかの正解は、裁判所が出すことになる。
要は、法律上の紛争で生じる議論には、裁判がその正解を出すのである。

2.それ以外の議論
法律論争以外の議論というと、選挙戦における論戦その他があるが、これには、正解というものはない。
正解というものはないので、自己が唱える政策論とは違う政策論を唱える者を、間違いだと決めつけることはできない。
また、違う政策論を持っている者を、それだけの理由では、非難することもできない。

この続きは、今年の11月3日にあったアメリカの大統領選に関係づけて、明日の日記に書くこととする。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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