Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

警備員の誘導による交通事故と運転者の過失

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:交通事故

東京地判平成15年9月8日は、
・警備員の行う交通誘導は,警備業法や道路交通法等の法令上,何ら特別の権限が認められているわけでなく,単に工事現場等において人や車両の通行の危険を防止し,かつ,道路工事等が一般交通に与える影響を緩和するという目的に適合する範囲内において,誘導を受ける側の自発的な協力に基づく行われるものに過ぎない。
・警備員が道路交通法等に定められた車両又は歩行者の通行方法と異なる誘導を行うことは,交通を混乱させて,一般の歩行者や車両等に迷惑をかけ,ひいては,交通事故を発生させる原因となるため,許されないばかりでなく,その相手方が警備員の誘導に従い道路交通法に違反したときは,その誘導を行った警備員も同法違反としての責任を問われることがある。

と判示しているとおりですので、自動車の運転者の過失が否定されることはありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼