交通事故 56 任意保険② 人身傷害保険(人身傷害条項)
東京地判平成15年9月8日は、
・警備員の行う交通誘導は,警備業法や道路交通法等の法令上,何ら特別の権限が認められているわけでなく,単に工事現場等において人や車両の通行の危険を防止し,かつ,道路工事等が一般交通に与える影響を緩和するという目的に適合する範囲内において,誘導を受ける側の自発的な協力に基づく行われるものに過ぎない。
・警備員が道路交通法等に定められた車両又は歩行者の通行方法と異なる誘導を行うことは,交通を混乱させて,一般の歩行者や車両等に迷惑をかけ,ひいては,交通事故を発生させる原因となるため,許されないばかりでなく,その相手方が警備員の誘導に従い道路交通法に違反したときは,その誘導を行った警備員も同法違反としての責任を問われることがある。
と判示しているとおりですので、自動車の運転者の過失が否定されることはありません。