遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
【条文】
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。
【解説】
本条は、配偶者居住権も、使用貸借や賃貸借と同じく他人の所有する建物を使用する権利ですので、それに関する規定が準用されることを定めたものです。
【条文】
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。
【解説】
本条は、配偶者居住権も、使用貸借や賃貸借と同じく他人の所有する建物を使用する権利ですので、それに関する規定が準用されることを定めたものです。
リンクをコピーしました
プロのおすすめするコラム
コラムテーマ
プロのインタビューを読む
法律相談で悩み解決に導くプロ