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使用貸借及び賃貸借の規定の準用

菊池捷男

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【条文】
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

【解説】
本条は、配偶者居住権も、使用貸借や賃貸借と同じく他人の所有する建物を使用する権利ですので、それに関する規定が準用されることを定めたものです。

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菊池捷男(弁護士)

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