Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

居住建物の修繕等

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:令和時代の相続法

(居住建物の修繕等)
第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

【解説】
1項
配偶者は、配偶者居住権の対象になった建物が修繕を要するようになった場合、修繕ができます。
2項
配偶者が修繕をしないときは、所有者が修繕できます。
3項
配偶者は、建物が修繕を要する状態になった場合で、自ら修繕をしないときは、建物の所有者に修繕が必要になったことを通知する義務があります。
建物について、所有権等の権利を主張する者が現れたときも、その旨通知する義務があります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼