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配偶者居住権の存続期間

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

【条文】
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

【解説】
配偶者居住権は、配偶者が生きている全期間、それまでの住んでいた被相続人名義であった建物に、名義が他の相続人に変わった後も、安心して住める権利なのです。
 ただし、遺言や遺産分割協議や遺産分割の審判で、期間の制限を設けた場合はそれによります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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