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菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

1―2 配偶者居住権の評価問題
この制度ができたことにより、配偶者居住権の評価が問題になります。
それまでの建物と敷地を合わせた不動産価額が、配偶者居住権の価額と配偶者居住権という負担付権利の価額に二分されることになりますので、配偶者居住権の評価は、常に重要な争点になることが予想されるからです。

上記した図では、例として、土地建物合わせて2000万円だったものが、配偶者居住権を1000万円、負担付き権利を1000万円にしていますが、配偶者居住権が評価される場合は、その存続期間に影響を与える配偶者の年齢(平均余命)も問題になるところだと思われます。
そのため、簡易迅速かつ安価な配偶者居住権の評価方法として、法務省法制審議会「民法(相続法)部会が、「長期居住権の簡易な評価方法」の試案を提示しました。
これは相続人全員の同意があれば、その方法によればよいというものです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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