2 審判による配偶者居住権の取得
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
【解説】
遺言を書いてもらった後、遺言を撤回しないように約束してもらっても無効です。
遺言者は、亡くなる直前まで、自由に遺言を書き、撤回し、変更できるのです。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
【解説】
負担付遺贈について、相続人の取消請求権を認めた規定です。