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第6章 相続人の不存在

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テーマ:令和時代の相続法

第6章 相続人の不存在
相続法第6章は、相続人の不存在の場合、すなわち相続人が初めからいない場合や相続人が全員相続放棄をした場合の規定です。
この制度の利用頻度は非常に高いものがあります。

【条文】
(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
(残余財産の国庫への帰属)
第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。


【解説】

 被相続人が亡くなったが、相続人がいるかいないかが不明な場合は、相続財産は法人(相続財産法人)になり、その管理の必要があるときは、利害関係人又は検察官は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(958の3)。

 実務では、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てをする目的で、利害関係者から、この制度が利用されています。
 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者です。

 他にも、相続財産の管理人の選任は、被相続人に対する債権者が、相続財産に対する権利の行使(例:抵当権の実行)のため、申し立てる場合があります。

 検察官は、相続財産が放置された場合の公益上の必要から、又は相続財産を国庫に帰属させるため、相続財産の管理人の選任を申し立てることができます。

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菊池捷男(弁護士)

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