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第2章 相続人 1本来の相続人

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

第2章 相続人

1 本来の相続人

【条文の引用】
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891の規定(注:相続人の欠格事由を定めた規定)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 略(注:代襲相続人の規定。これは次回のコラムで解説予定)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合(注:子も代襲相続人になる孫もいない場合のこと)には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
ⅱ 被相続人の兄弟姉妹
2 略(注:代襲相続を認める規定。次回のコラムで解説予定)
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条(注:子が相続人になるときの規定)又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは(著者注:直系尊属や兄弟姉妹が相続人になるときの意味)、その者と同順位とする。


【解説】
1 相続人
相続人は、次のようになります。
1位 配偶者・子(胎児も含まれる。)
2位 配偶者・直系尊属(配偶者は、法律上の配偶者に限られる。)
3位 配偶者・兄弟姉妹





 

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菊池捷男(弁護士)

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