相続により株式が共有になった場合の議決権行使方法
相続人の順位第一位は、子又は代襲者若しくは再代襲者です。
参照条文
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し(筆者注:欠格事由がある場合)、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
相続人の順位第二位は、直系尊属です。
相続人の順位第三位は、兄弟姉妹又はその代襲者(甥・姪)です。
なお、兄弟姉妹については、再代襲は認められていません。
参照条文
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には(筆者注:子や代襲者、再代襲者がいない場合)、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。(注意、前項3号は再代襲の規定ですが、これは準用されていません。)
配偶者は、常に相続順位は第一位ですが、他の相続人とは常に同順位です。
参照条文
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。