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相続人の順位

菊池捷男

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テーマ:相続(その他篇)

相続人の順位第一位は、子又は代襲者若しくは再代襲者です。

参照条文
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し(筆者注:欠格事由がある場合)、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

相続人の順位第二位は、直系尊属です。

相続人の順位第三位は、兄弟姉妹又はその代襲者(甥・姪)です。
なお、兄弟姉妹については、再代襲は認められていません。

参照条文
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条  次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には(筆者注:子や代襲者、再代襲者がいない場合)、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。(注意、前項3号は再代襲の規定ですが、これは準用されていません。)

配偶者は、常に相続順位は第一位ですが、他の相続人とは常に同順位です。

参照条文
(配偶者の相続権)
第890条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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