遺産分割⑬ 持戻し計算がなされる特別受益の範囲
Q 相続開始後遺産分割までの固定資産税は誰が負担するのか?
A 遺産は、遺言書で取得者が決められている場合は、その者(受遺者・受遺相続人)、そうでない場合は相続人が複数いるときは、全相続人の共有(遺産共有)になていますので、民法253条は「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」という規定により、全相続人が、その法定相続分又は指定相続分の割合で負担することになります。
遺産分割後は、遺産の管理費用は、当該遺産の分割を受けた相続人が負担すること、いうまでもありません。、