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菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続財産の管理費用の負担者

菊池捷男

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テーマ:相続(遺産分割篇)

Q 相続開始後遺産分割までの固定資産税は誰が負担するのか?
A 遺産は、遺言書で取得者が決められている場合は、その者(受遺者・受遺相続人)、そうでない場合は相続人が複数いるときは、全相続人の共有(遺産共有)になていますので、民法253条は「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」という規定により、全相続人が、その法定相続分又は指定相続分の割合で負担することになります。

遺産分割後は、遺産の管理費用は、当該遺産の分割を受けた相続人が負担すること、いうまでもありません。、

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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