遺産分割調停・審判からの排除決定について
1書面の提出による登記の申請一般について
書面を提出する方法で登記を申請するときは(不動産登記令15条)、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない(同16条1項)のですが、これには原則として、登記義務者の印鑑に関する証明書を添付しなければならず(同16条2項)、この場合の印鑑証明書は、作成後三月以内のものでなければならない(同16条3項)とされています。
2 相続登記の場合
相続登記の場合も遺産分割協議書など登記義務者の押印が必要な書面には、この規定の適用がありますので、登記申請の前3か月以内の印鑑証明書の添付が必要です。
3 ただし、事実を証明する書類はそうではない
例えば、遺産分割証明書や相続分不存在証明書に押印された印影についての印鑑証明書は、登記申請の日を基準にして3か月以内に発行したものでなければならないという制限はありません。ですから、遺産分割証明書や相続分不存在証明書に添付した印鑑証明書は、証明書作成日の前3か月以内のものなら、登記申請が何年先になっても、使えます。