Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

最近の相続相談から 暦年贈与にかかる贈与税額の計算方法

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続(遺産分割篇)

贈与税は、個人が、1年単位で、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円(基礎控除額)を控除した後の価格に対する超過累進税率で課されます(これを「暦年贈与制度」といいます。)ので、贈与額が大きければ大きいほど、限界税率(超過累進税における各段階税率のうち、その納税者にとっての最高税率)が大きくなります。

国税庁が贈与税の早見表を公表していますので、参考にされるとよいと思います。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 最近の相続相談から 暦年贈与にかかる贈与税額の計算方法

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼