第3章 1概説 6遺言事項(1)相続分の指定
【補説】
単純型というのは、生前贈与も遺贈も寄与分もない場合のことです。
単純型は、遺産の額に、法定相続分又は指定相続分を乗ずるだけで、具体的相続分が、算出できます。
もし、遺言書で決められた相続分がある場合は、その指定された相続分(指定相続分)を乗ずることで算出できます。
テーマ:イラストによる相続法
【補説】
単純型というのは、生前贈与も遺贈も寄与分もない場合のことです。
単純型は、遺産の額に、法定相続分又は指定相続分を乗ずるだけで、具体的相続分が、算出できます。
もし、遺言書で決められた相続分がある場合は、その指定された相続分(指定相続分)を乗ずることで算出できます。
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