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第2章 1遺産分割 2具体的相続分(金額)を決める三つの方法

菊池捷男

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テーマ:イラストによる相続法



【補説】
単純型というのは、生前贈与も遺贈も寄与分もない場合のことです。
単純型は、遺産の額に、法定相続分又は指定相続分を乗ずるだけで、具体的相続分が、算出できます。
もし、遺言書で決められた相続分がある場合は、その指定された相続分(指定相続分)を乗ずることで算出できます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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