第1章 相続の基礎 4相続財産(2)相続財産(債務)
【補説】
相続人間で、順を追って、具体的相続分を算出し、その具体的相続分に見合う遺産をどのように分割取得していくかを冷静に計算して話し合っていく方法は、理想ですが、現実には、そこまではなかなか・・・
しかし、これをしないまま、あれが欲しい、これは要らない、俺は長男だから、お前は嫁に行った者だから、という理由で、議論に明け暮れていると、あっという間に、相続税の期限徒過にあいなり、相続税の各種特例の適用も受けられないはめに。
具体的相続分算出までとは、①遺産、②生前贈与財産、③遺贈、④生前贈与や遺贈の持戻し免除の意思表示問題、⑤遺産と生前贈与財産の評価の問題、⑥寄与分問題を、順を追って取りあげ、その内容を確認し、計算する過程になります(詳しくは、次ページ以降に)。