第3章 1概説 6遺言事項(1)相続分の指定
【補説】
遺産分割の円滑な成立を妨げるものは、付随問題
付随問題は、直接遺産分割とは関係しないが、遺産分割の協議の際に、解決しておきたいという思いから提案され問題や、この機会なので、他の親族間の問題についても話し合っておきたいという動機から提案される問題です。
この付随問題は、遺産分割の協議や調停では話合いの対象になっても、遺産分割の審判では取りあげられません。
付随問題のために話合ったがまとまらないので、審判に移行したら、遺産分割の審判では、付随問題については一言することも許されないのですから、審判まで進む事件の場合は、初めから付随問題を持ち出すべきではないでしょう。
全くの時間の無駄になるのですから。