遺産分割⑬ 持戻し計算がなされる特別受益の範囲
遺産分割(協議・調停)に時間がかかりすぎる原因の一つは、“遺産分割の審判手続では取り上げられない問題(いわゆる付随問題)に時間をとられること”で,このことはこれまでに解説してきたところです。
もう一つは,“決めるべき事を決めない”ことです。
1 遺産分割までのプロセス
遺産分割は,法的には,次のプロセスを経てすることになりますが,この手順を追わないと,遺産分割協議や調停は,行ったり来たりする状況におかれ,前へは進めないことになります。
「遺産分割までのプロセス表」
プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・争いになった場合の解決方法
①遺産(相続開始時の財産)の確定・・・・・訴訟(遺産確認訴訟)
②生前贈与財産の確定・・・・・・・・・・遺産分割の審判
③生前贈与の持戻し免除の有無の確定・・②に同じ
④財産の評価(対象は①+②-③)・・・・鑑定
⑤寄与分の確定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・寄与分を定める審判
⑥みなし相続財産算出計算・・・・・・・・(計算だけなので争いにならない)
⑦⑥に乗ずる相続分の確認・・・・(指定相続分か法定相続分かというだけの話なので、争いにならない)
⑧仮の相続分の計算・・・・・・・・(計算だけなので争いにならない)
⑨遺贈の確定・・・・・・➁に同じ
⑩遺贈の持戻し免除の有無の確定・・・②に同じ
⑪具体的相続分算出計算・・・(計算のみなので争いにはならない)
⑫遺産分割対象財産の確認・・・・(預金を、相続人全員の同意で遺産分割の対象にするかどうかという問題なので、争いにはならない)
⑬遺産分割方法の確定・・・・・➁に同じ