遺産分割調停・審判からの排除決定について
家事審判官
「次に進みますが,生前贈与か窃盗かで揉めている問題もあるようですが,どういうことでしょうか?」
乙
「母は,過去に1Kgの金地金3個を所有していたのですが,亡くなった後金庫を開けると2個しかありませんでした。甲に聞くと1個は生前贈与を受けたというのです。しかし,母が私や丙に相談もせず500万円近くもする金地金を甲に生前贈与したとは思えません。甲が生前贈与を受けたと言っている1個は盗んだものに違いないので,それを遺産の中に返せといっているのですが,返してくれないのです。そこで,甲が持っている金地金1Kgが生前贈与を受けたものか,甲が盗んだものかで争いになっているのです。」
家事審判官
「その議論には,実益がありそうもないですね。」
乙
「何故ですか?」
家事審判官
「甲が持っている金地金が生前贈与であっても,盗んだものであっても,乙や丙が遺産分割で取得できる額に変わりはないからです。なぜなら,各相続人が遺産分割で取得できる額(「具体的相続分」といいます。)は,遺産と生前贈与を加えた額から割り出しますので,生前贈与を受けた相続人は,生前贈与を受けない相続人に比べ,生前贈与分だけ,具体的相続分が少なくなるからです。これを遺産が金地金2個だけだと前提にして,甲乙丙3名の具体的相続分を算出すると,
甲の具体的相続分=(遺産である金地金2Kg900万円+生前贈与金地金1Kg450万円)÷3-生前贈与分450万円=0
乙及び丙の具体的相続分=(遺産900万円+生前贈与450万円)÷3=450万円
になりますが,遺産は金地金2個900万円だけで,1個は450万円ですから,これらは乙と丙が1個ずつ取得できます。甲は生前贈与を受け具体的相続分は0ですから,遺産分割で取得できるものはありません。
しかし,甲は生前贈与として金地金1個をもらっているので,遺産と生前贈与を合わせた財産からは,甲,乙,丙3名とも金地金1個ずつ取得できているのす。。
この,生前贈与分を計算上遺産の中に戻す計算のことは「生前贈与の持戻し」といわれますが,被相続人が特定の相続人に生前贈与をしていたとしても,多くの場合,他の相続人は,その分具体的相続分が多くなるので,必ずしも不利になるものではないのです。」
他にも「遺贈の持戻し」がある。