遺産分割⑬ 持戻し計算がなされる特別受益の範囲
1 自社株
いわゆる「自社株」というのは,被相続人が経営していた会社の株式のことです。これは,遺言書で取得者を決めていない場合は,当然遺産分割の対象になります。
2 相続人が以前から持っている自社株の買取を求めるケース
相続人の中には,被相続人から生前贈与を受けるなどして,自社株の一部を保有している者があって,その者から,そのような固有の財産である自社株を,他の相続人(多くの場合,遺産である自社株を遺産分割で取得する相続人)に買い取ることの要求が出されることがあります。
3 売買契約交渉は,遺産分割とは別問題
しかしながら,このような売買取引は,遺産分割の審判の対象にはなりません。
では,遺産分割の協議や調停で,できるかといいますと,不可能ではないにしても,遺産分割とは別の法律行為(契約)になりますので,書面は別に作らなければなりませんが,このような売買契約の話まで,遺産分割の中に,持ち込むと,いたずらに遺産分割に時間がかかります。
4 同族会社の経営権問題
自社株の売買契約の申込み以外にも,自社株の評価額を下げる手はずを取ること(例:純資産価額方式から配当還元方式に変える)などの要求が出る場合もあります。この評価額を下げるという要請は,自社の経営をしないことになる相続人が,株を持っていても,恩恵を受けることが少ないのに(場合によっては,その恩恵が皆無なのに),単に所持しているというだけで,その者が亡くなったとたんに,多額の相続税が発生する(そうなると自社株の保有は財産どころか,巨額の債務になる)という事態を避けるための悲痛な要求である場合もあるのですが,これも遺産分割の中で解決できる問題ではありません。