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建築家の権利① 著作権は,設計図にあるも,一般建築物にはなし

菊池捷男

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テーマ:著作権

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Q 設計図を無断で使われ,設計図どおりの居宅を建築された場合は,著作権の侵害になるか?

A なりません。
福島地裁平成3年4月9日決定(シノブ設計事件)は,
①建築設計図は,一般に学術的性質を有する図面にあたり,建築家がその知識と技術を駆使して作成したものでそこに創作性が認められる限り,「図面の著作物」(著作権法10条1項6号)に該当する。
➁しかしながら,建築設計図に従って建物を建築する行為は,「建築設計図の複製」ではないので,著作物の翻案権侵害にはならない。
③ただ,建築物が,建築芸術といい得るような創作性を備えた建築物の場合は,その設計図に従って建築をすれば「建築の著作物の複製」になる。
④ しかしながら,一般住宅の場合は,著作物性は認められないので,友人宅の設計図を借りてきて住宅を建築した場合,著作権侵害にはならない。
と判示しました。

なお,一般住宅が建築の著作物にならないことは,本連載コラム26「建築」
http://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/4998/

を参照ください。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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