相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記
A氏,生前贈与と動産については,すっかり安心したと言われた後,結婚した子と結婚していない子の間に,かけた金額に違いがあることに気がついたとして,
Q
ところで,生前贈与について持戻し免除の遺言書を書きましたが,その場合,すでに結婚した長男と長女と,まだ結婚していない次男と次女の間で,生存贈与の額に違いがでるのですが,それを埋める方法はありませんか?
と訊かれたので,さらに,次のような勧めをして,四項に遺言事項を書き加え,昨日の四項を五項にしました。
遺言書
一 (一昨日の持戻し免除条項)
二 (昨日の動産の相続条項)
三 (同じ)
四 この遺言書の効力が生じた時に,まだ結婚をしていない子がいた場合は,その子一人につき・・・・万円を相続させる。
五 前三項の財産についても,持戻しを免除する。
平成28年1月4日
A ㊞