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新年最初のお客様③ 子供の間で差別をしない遺言事項

菊池捷男

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テーマ:相続相談

 A氏,生前贈与と動産については,すっかり安心したと言われた後,結婚した子と結婚していない子の間に,かけた金額に違いがあることに気がついたとして,

 ところで,生前贈与について持戻し免除の遺言書を書きましたが,その場合,すでに結婚した長男と長女と,まだ結婚していない次男と次女の間で,生存贈与の額に違いがでるのですが,それを埋める方法はありませんか?
と訊かれたので,さらに,次のような勧めをして,四項に遺言事項を書き加え,昨日の四項を五項にしました。

遺言書
一 (一昨日の持戻し免除条項)
二 (昨日の動産の相続条項)
三 (同じ)
四 この遺言書の効力が生じた時に,まだ結婚をしていない子がいた場合は,その子一人につき・・・・万円を相続させる。
五 前三項の財産についても,持戻しを免除する。

平成28年1月4日
A  ㊞

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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