相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴
【判決内容】
本件遺言は、本件各不動産を相続人である上告人に相続させる旨の遺言であり、本件遺言により、上告人は甲野松夫の死亡の時に相続により本件各不動産の所有権を取得したものというべきである(最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決参照)。そして、特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに相続により当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負うものではない。
【趣旨】
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに相続により当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負うものではない。
【遺言執行者とのかかわり】
遺言執行者には,登記義務のないことを明言しています。