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相続相談 14.11.20のコラムに関する質問に対する回答

菊池捷男

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テーマ:相続相談

御質問をいただきました。
14.11.20のコラムで,私は,相続分の放棄をした場合に,他の相続人の相続割合に,どのような効果を生じさせるかを解説しましたが,このときの計算式がよく分からないという質問をうけました。そこで,お答えいたします。
質問された方の質問は,相続人が,妻,長男,次男及び長女で,各相続人の相続分が,妻3/6,長男1/6,次男1/6,長女1/6)という場合に,長女が相続分を放棄すると,長女の相続分である1/6は他の相続人に上記の割合すなわち妻3/6,長男1/6,次男1/6,の割合で割り振られるのではないか?という御質問です。
答えはそのとおりです。
ですから,これにより,長女の相続分である1/6は,妻,長男,長女に,3対1対1の比率で割り振られます。
その結果,長女の相続分であった1/6は,そのうちの3/5が妻に,1/5が長男に,1/5が次男に移転するのです。
これにより全相続人の相続分は,妻は,元々の3/6に長女の1/6の3/5が加わり,通分すると,3/6+1/6×3/5=15/30+3/30=18/30=3/5になり,長男と次男はそれぞれ1/6+1/6×1/5=5/30+1/30=6/30=1/5になるのです。
しかし,こんな複雑な計算方法ではなく,
①全相続人の相続分を,分母を同じ数にして通分する。 → 妻・・3/6,長男・・1/6,次男・・1/6,長女・・1/6
➁相続分の放棄をする長女の相続分のうちの分子1を,妻と長男と次男それぞれの相続分の分母6から引くという簡便な方法ですると簡単だということです。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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