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不動産 マンション内部の騒音と売買契約の無効

菊池捷男

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テーマ:不動産

Q 私が購入したマンションの住戸の真下にポンプ室があり,一日中50デシベル前後の騒音に悩まされています。マンションの販売会社は,騒音を減少させるため,工事をしてはくれたのですが,ほとんど効果はありません。売買契約を解除することはできませんか?

A 大阪高裁平成12年12月15日判決は,通常の静けさを享受できると思って購入したマンションの住戸が,その階下に受水槽があったため,最大で43デシベルの騒音が発生したという事案で,マンション住戸の売買契約は,錯誤によって無効と判示し,売主会社から買主に対し,売買代金相当額の弁済を命じたものがあります。
一度,弁護士さんに相談されるとよいでしょう。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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