不動産 公図の歴史
Q 私が購入したマンションの住戸の真下にポンプ室があり,一日中50デシベル前後の騒音に悩まされています。マンションの販売会社は,騒音を減少させるため,工事をしてはくれたのですが,ほとんど効果はありません。売買契約を解除することはできませんか?
A 大阪高裁平成12年12月15日判決は,通常の静けさを享受できると思って購入したマンションの住戸が,その階下に受水槽があったため,最大で43デシベルの騒音が発生したという事案で,マンション住戸の売買契約は,錯誤によって無効と判示し,売主会社から買主に対し,売買代金相当額の弁済を命じたものがあります。
一度,弁護士さんに相談されるとよいでしょう。