Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続 本家の跡継ぎのいない場合の問題

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

Q 私は,昔流でいう,本家の跡継ぎですが,子も兄妹も甥も姪もいないため,先祖から受け継いできた財産を,次の代に引き継ぐことはできません。その私も高齢になり,分家の人たちから,本家の財産をどうするのか?先祖のお墓を誰が鎮るのか?としばしば質問されるようになりました。
私は,何をどう考えてよいのか分かりません。アドバイスをお願いいたします。
なお,私には,妻もいません。

A 
1,先祖から受け継いできた財産について
あなたが亡くなったとき,相続人はいないので,特別縁故者がいない限り,あなたの財産(先祖から受け継いできた財産を含む)は,国庫に帰属します。
特別縁故者がいるときは,その人が,財産の中から,全部又は一部の分与を受ける可能性がありますが,特別縁故者とは,あなたと同居している内縁の妻や事実上の養子その他特別の関係のある人ですから,いわゆる分家の人には,当然には,財産が移転することはありません。
これから,あなたが,あるいは病気になり,あるいは認知症になって施設に入った場合に世話をしてくれる人が現れたときは,その人が,特別縁故者として,財産の一部をもらい受ける可能性はでてきますが,保証の限りではありません。

そうすれば,あなたが先祖から受け継いできた財産を,分家の人に引き継がせたいと思えば,分家から,養子を迎えるのが最善,ということになります。
それが,できないときは,遺言書で,財産を分家の特定の人(複数でもよい)に遺贈するほか方法はありません。

2,先祖の霊を鎮ること,
 すなわち祭祀の主催者も同じく遺言書で決めるのがよいでしょう。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼