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相続税対策⑪ 売買と暦年贈与の抱き合わせ

菊池捷男

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テーマ:相続相談

これは,
①親から子(又は孫)に,収益物件(例:賃貸マンション)を売り,子に財産を時価で移転する。
②子は銀行から借金をしてこれを買い受けるが,銀行への支払いは収益物件からあがる家賃でする。
③家賃だけでは支払に不足する場合は,親がその不足する金額を暦年贈与する。
という方法ですが,これも一般的な相続税対策になっています。
収益物件の利回りが高いほど,効果が大きいといえます。

この方法で注意すべきは,収益物件の売買は,時価でしなければならない点です。
時価より安い金額で売買すると,時価との差額は贈与とみなされるからです。
いわゆる低廉譲渡(ていれんじょうと)にならないように気をつけなければなりません。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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