相続相談 相続放棄と未支給年金の取得
1,制度
この制度は,父(被相続人)が居住していた宅地を,同居の子が相続して居住し続ける場合など一定の要件を満たした土地については,土地の評価を最大限80%減額する制度ですので,このような土地は,同居していない子が相続するのではなく,同居している子に相続させるなどの方法をとれば,宅地の評価が80%も下がりますので,相続税の節税になります。
相続人ではない孫への遺贈の場合でも適用があります。
2,相続開始前3年以内の贈与などには適用されない
この制度は,相続時の財産の評価に関する特例ですので,相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等であっても,また,相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等であっても,この特例の適用を受けることはできません。