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相続税対策⑦ 自宅の敷地の評価を80%減ずる方法

菊池捷男

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テーマ:相続相談

1,制度
 この制度は,父(被相続人)が居住していた宅地を,同居の子が相続して居住し続ける場合など一定の要件を満たした土地については,土地の評価を最大限80%減額する制度ですので,このような土地は,同居していない子が相続するのではなく,同居している子に相続させるなどの方法をとれば,宅地の評価が80%も下がりますので,相続税の節税になります。
相続人ではない孫への遺贈の場合でも適用があります。

2,相続開始前3年以内の贈与などには適用されない
この制度は,相続時の財産の評価に関する特例ですので,相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等であっても,また,相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等であっても,この特例の適用を受けることはできません。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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