不動産 中間省略登記ができない理由
1,公示価格
公示価格とは,地価公示法に基づき,①一般の土地の取引価格に対して指標を与えること,②公共事業用地の取得価格算定の規準とすること等を目的に,毎年1回,基準時を1月1日と定め,基準地ごとに,土地鑑定委員会が決定した、更地としての正常な価格をいいます。
2,路線価
路線価とは,国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)に基づき,相続税及び贈与税の基準にする目的で,路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって公表する1月1日現在の土地の価格(公表は毎年7月初旬)をいいます。
3,固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、市町村が毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋等(固定資産)の所有者に対して課す固定資産税を賦課するための基準となる評価額ですが,3年に一度見直されています。
4,公示価格と路線価と固定資産税評価額の関係
公示価格を基準に,相続税路線価はその80%,土地の固定資産税評価額はその70%を基準に決定されることとされています。