遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
1,公の施設と指定管理者
自治体(普通地方公共団体)は,住民の福祉を増進する目的で住民が利用できる「公の施設」を設けることになっています。俗に言うハコモノですが,それに限られません。その管理運営を,自治体がするのではなく,第三者に委ねることもできます。それが指定管理者です。それらはすべて条例の規定によりなされます。そして,自治体が指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければなりません。なお,自治体は,指定管理者に,指定管理者と自治体との協定の範囲内でその管理する利用料金を指定管理者の収入として収受させることができることになっています(以上は地方自治法244条及び同条の2)。ここに魅力を感じれば,民間の株式会社でも参入できる仕組みになっているのです。
2,制度の目的
指定管理者制度は,2003年9月2日に施行された地方自治法改正法により設けられたものです。「公の施設」には、、水道や公園等も含まれるとされています。ただし、法律によって管理者が国・地方公共団体とされているものについては、指定管理者に管理を委ねることはできません。
措定管理者制度を設けた目的は,利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上と,管理費の削減による自治体の負担の軽減です。