遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
横領犯との交渉
職場で、従業員が横領を働いた。
しかし、本人は否認。
そこで、上司が、その横領犯に疑問をぶっつけ質問を始めた。
しかし、従業員は、一部の経理処理にごまかしをしたことは認めたが、金銭の横領は否認を続ける。
上司は、従業員の不自然な弁解に横領の疑いを濃く持ち、会社へは従業員の横領を報告した。
そこで、会社は、横領犯の嫌疑をかけた従業員を懲戒解雇にした。
その後、会社は、懲戒解雇された従業員から訴訟を提起されたが、横領の事実を証明することは出来ず、敗訴した。
というケースがあります。
民事事件でも、初動捜査は重要です。
こういうケースでは、弁護士に委任し、弁護士に現場へ行ってもらい、関係者から事情を訊いてもらい、また、証拠を収集してもらい、かつ、横領犯への厳しい質問をもしてもらうことが重要です。
それをすると、従業員が真に横領したかどうかが分かります。
横領の事実が明白になると、弁護士は、客観的な証拠で裏付け、横領犯の自白調書を作成し、懲戒解雇の資料を作成し会社へ提供しますので、会社も、横領犯を懲戒解雇にしても、後日訴訟を起こされるリスクは相当程度低くなるでしょう。
また、弁護士が、現場を調査し、本人に厳しく質問をしても、否認を覆すことができず、また、横領の証拠も発見できない場合もありますが、その場合は、従業員を解雇することは諦めるほかありません。しかし、この場合でも、弁護士が作成するその従業員に対する取扱マニュアルをもとに、その後継続的に監視しておれば、再発防止につながります。
会社内の犯罪に対して、上司がする調査や従業員への質問は、まことに手ぬるい。
そんな感じがします。
このような仕事は弁護士にまかせるべきです。