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新著予定 六 審理・審議

菊池捷男

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審理とは、唯一無二の真実を明らかにするための取り調べを意味し、審議とは、一つ又は複数ある政策の適否や善し悪しを決めるための協議という意味になります。
それ故、審理という言葉は民事訴訟法や刑事訴訟法に出てきますが、国会法では出てきません。
また、審議という言葉は、国会法には出てきますが、民事訴訟法や刑事訴訟法には出てきません。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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