遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
審理とは、唯一無二の真実を明らかにするための取り調べを意味し、審議とは、一つ又は複数ある政策の適否や善し悪しを決めるための協議という意味になります。
それ故、審理という言葉は民事訴訟法や刑事訴訟法に出てきますが、国会法では出てきません。
また、審議という言葉は、国会法には出てきますが、民事訴訟法や刑事訴訟法には出てきません。
審理とは、唯一無二の真実を明らかにするための取り調べを意味し、審議とは、一つ又は複数ある政策の適否や善し悪しを決めるための協議という意味になります。
それ故、審理という言葉は民事訴訟法や刑事訴訟法に出てきますが、国会法では出てきません。
また、審議という言葉は、国会法には出てきますが、民事訴訟法や刑事訴訟法には出てきません。
リンクをコピーしました
プロのおすすめするコラム
コラムテーマ
プロのインタビューを読む
法律相談で悩み解決に導くプロ