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新著予定 八 課税物件・課税標準・課税価格

菊池捷男

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八 課税物件・課税標準・課税価格
この言葉の違いも覚えておくとよいでしょう。
1 課税物件
「課税物件」とは、「課税の対象となる物・行為・事実」をいいます。
例えば、所得税の場合は「個人の所得」、法人税の場合は「法人の所得」、相続税の場合は「相続又は遺贈によって取得した財産」です。
なお、課税物件は、消費税法では「課税の対象」、地方税法では「課税客体」、相続税では「課税財産」といわれますが、要は、何に税金をかけるか、という場合の課税の対象をいうのです。

2 課税標準
課税標準とは、課税物件を数量的に表現したものです。
課税物件に税率をかけて税額を算出するには、課税物件を「価額」や「数量」で表示する必要があり、それを「課税標準」というのです。
所得税の場合は「個人の所得額」、法人税の場合は「法人の所得額」、相続税の場合は「相続又は遺贈によって取得した財産の価額」が課税標準になります。

3 課税価格
課税価格とは、課税標準の意味で使われる場合もありますが、相続税では、「相続又は遺贈によって取得した財産の価額の合計額」(相続税法11条の2)になっていますので、個々の租税法で、その定義を確認する必要があります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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