遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁
Q 相続が開始しましたが、遺産分割はできていません。その場合、相続人の1人から、相続登記ができますか?
A 不動産登記法63条2項は「相続・・・による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」と定めていますので、できます。
ただ、この登記は、共同相続人全員が法定相続分で相続したという内容の登記になります。
登記申請をした相続人のみの法定相続分による登記は許されていません。それを許せば、その相続人と亡くなった被相続人の共有の登記になり、生者と死者を同時に登記上の名義人にすることは相応しくないからです。
不動産登記簿の「権利者その他の事項」欄への記載は
原因 平成○年○月○日相続
共有者
○市○町○丁目○番○号
持分4分の2
凸山花子
○市○町○丁目○番○号
持分4分の1
凸山一郎
○市○町○丁目○番○号
持分4分の1
凹川一子
になります。