Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続と登記 1 遺産分割前の登記① 相続人の1人から法定相続分による相続登記ができる

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

Q 相続が開始しましたが、遺産分割はできていません。その場合、相続人の1人から、相続登記ができますか?
A 不動産登記法63条2項は「相続・・・による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」と定めていますので、できます。
ただ、この登記は、共同相続人全員が法定相続分で相続したという内容の登記になります。
登記申請をした相続人のみの法定相続分による登記は許されていません。それを許せば、その相続人と亡くなった被相続人の共有の登記になり、生者と死者を同時に登記上の名義人にすることは相応しくないからです。

不動産登記簿の「権利者その他の事項」欄への記載は
原因 平成○年○月○日相続
共有者 
○市○町○丁目○番○号
   持分4分の2
   凸山花子
○市○町○丁目○番○号
   持分4分の1
   凸山一郎
○市○町○丁目○番○号
   持分4分の1
   凹川一子
になります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 相続と登記 1 遺産分割前の登記① 相続人の1人から法定相続分による相続登記ができる

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼