Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続相談 33 特別受益財産であることの確認を求める訴訟

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

Q 昨年、父が遺言書を残さないで亡くなりました。相続人は、母と兄と私の3人です。今年、遺産分割協議に入りましたが、兄は、父の生前、自宅を買ってもらっていましたので、私は、「相続ノート」39ページに書かれているように、特別受益を持戻し計算して欲しいと言ったところ、兄は、自宅は自分のお金で購入したもので父から贈与を受けたものではないと言い張り、遺産分割協議ができません。
そこで、私から、兄の自宅が特別受益財産であることの確認を求める訴訟を起こすことは出来ませんか?

A 
1 特別受益財産であることの確認訴訟は起こせません

最判平7.3.7は、特定の財産が、特別受益財産であるとしても、そのことで当然に特別受益財産を相続財産に持ち戻すべき義務が生ずるものでもない(筆者注:持戻し免除の意思表示があれば持戻し計算は出来なくなる)等の理由で、ある財産が特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは、現在の権利又は法律関係の確認を求めるものということはできない(確認の利益はない)旨判示して、そのような訴訟は不適法であるとしました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 相続相談 33 特別受益財産であることの確認を求める訴訟

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼