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自動車の登録事項証明書は、簡単に、交付請求ができるの?

菊池捷男

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1道路運送車両法22条
同法22条1項は「何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(登録事項等証明書)の交付を請求することができる。」と規定していますが、同条5項で、登録事項証明書の交付請求については、理由の開示などが必要とされています。

2 平成19.11.16国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課通達
同通達は、次のように、従前の取扱を変更しています。以下の文章は、ホームページより転載。
1.変更の経緯 
 登録事項等証明書は、自動車の所有権の公証等を目的として、何人も交付を請求できることとされていますが、近年、この制度を悪用し、自動車窃盗や恐喝等の犯罪を行おうとする者が請求し、犯罪に悪用する等の不正な行為が多く見受けられるようになりました。
 また、平成17年4月の個人情報保護法の施行により、国民の個人情報保護への意識も高まっていることから、必要な個人情報保護対策を講じる必要が出てきました。
 さらには、平成18年5月の道路運送車両法改正に際し、国会(衆議院国土交通委員会)において、「不当な情報の取得を防止するため、申請時においては、自動車登録番号と併せて車台番号も要することについて検討を行うこと。」との附帯決議もなされたことを踏まえ、本年11月19日より、登録事項等証明書の交付請求の方法を変更することとなりました。
 
2.主な変更点 
 今回の登録事項等証明書の交付請求方法の変更の主な点は、以下のとおりとなっております。
 
 (1) 自動車登録番号と車台番号(下7桁)の明示
  個人情報保護の観点から、自動車登録番号の他に車台番号を明示していただきます。
  ① 「自動車登録番号」だけでは請求できません。請求書に「自動車登録番号」と「車台番号の下7桁」の記載が必要となります。
  ② 上記の例外として以下の場合には、「自動車登録番号」又は「車台番号の全桁」の明示で請求することができます。
   ○ 私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合
     当該車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面を提出して頂くことにより、放置車両の状況を確認させて頂きます。
   ○ 裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合
     当該車両が裁判手続きに確実に関係していることを証する書類として、債務名義等の公的書類の提出又は提示(公的書類が存在しない場合は申立書の提出)をして頂きます。
   ○ 抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合。
 
(2) 本人確認
  登録事項等証明書を実際に請求に来られる方の本人確認のため、運転免許証等の提示をお願い致します。
  ① 請求書の「請求者」欄には、実際に窓口に請求に来られた方の氏名、住所を記載して下さい。
  ② 請求書に記載された氏名及び住所と同一の氏名又は住所が記載された運転免許証等の提示をお願い致します。
 
 (3) 請求理由の明示
   登録事項等証明書を請求する理由を、何のために必要なのかを具体的に明示して下さい。
  ① 何のために必要なのかを具体的に請求書に記載して下さい。
  ② 不当な目的のために請求される場合には、交付できません。
 
 (4) 請求書(第3号様式)の変更
   上記の事項を明示していただくため、請求書の様式が変更になりますが、当分の間、現在の請求書を使用することが可能です。
 

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