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交通事故 58 任意保険④ 無保険車傷害保険

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 無保険車の意味
無保険車とは、任意保険(対人賠償責任保険)に入っていない加害自動車のこと。
加害自動車が自賠責保険に加入しているのは当然のことであり、ここでいう無保険車ではない。

2 保険の意味
加害者等賠償義務者が賠償義務を負う損害はすべて保険金によるてん補の対象となるというもの(最判平18.3.28)

3 被保険者
(ア)記名被保険者
(イ)記名被保険者の配偶者
(ウ)記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
(エ)記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
(オ)前各号以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者

4 事故当時、胎児であった者も、その後出生しておれば、被保険者になる
最判平18.3.28は、交通事故当時、父の車を運転していた母のお腹にいた子が、無保険車に衝突されるという交通事故によって出生したが、1級の後遺障害を負うに至った事件で、その子から、父の車を被保険自動車とする無保険傷害保険契約に基づき、保険会社に対し、1億4000万円の損害賠償請求権を認めた。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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