Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

交通事故 62 任意保険⑧ 保険金請求権等の時効期間

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:交通事故

1 保険法の改正により、時効期間が延長された
平成22年4月1日以降発生した交通事故については、自賠責損害賠償額、自賠責保険金、任意保険金の請求権(被保険者からの請求権・損害賠償請求権者からの請求権とも)の時効期間は、3年になった。他の保険についても同様である。これは保険法の改正(平成20年6月6日法律第56号)による。
なお、平成22年4月1日より前に発生した事故については、時効期間は2年である。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼