交通事故 21 逸失利益⑫ 定期金賠償は認められるか?
1 保険法の改正により、時効期間が延長された
平成22年4月1日以降発生した交通事故については、自賠責損害賠償額、自賠責保険金、任意保険金の請求権(被保険者からの請求権・損害賠償請求権者からの請求権とも)の時効期間は、3年になった。他の保険についても同様である。これは保険法の改正(平成20年6月6日法律第56号)による。
なお、平成22年4月1日より前に発生した事故については、時効期間は2年である。
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1 保険法の改正により、時効期間が延長された
平成22年4月1日以降発生した交通事故については、自賠責損害賠償額、自賠責保険金、任意保険金の請求権(被保険者からの請求権・損害賠償請求権者からの請求権とも)の時効期間は、3年になった。他の保険についても同様である。これは保険法の改正(平成20年6月6日法律第56号)による。
なお、平成22年4月1日より前に発生した事故については、時効期間は2年である。
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