交通事故 21 逸失利益⑫ 定期金賠償は認められるか?
1 弁護士費用等特約
被害者が加害者に対し、損害賠償請求訴訟を起こす場合に必要な弁護士報酬を、保険会社から、契約者に支払ってもらえる保険である。最近、急速に普及している。
被害者は、弁護士の負担を考えることなく、訴訟を起こせるメリットがある。
2 対物超過修理費用補償特約
交通事故によって自動車に損害が生じた場合で、修理費用が自動車の時価を超えるときは、法的には、修理費用の額を超える部分は、損害賠償の対象にはならないとされている。例えば、自動車の修理代として100万円かかるとした場合で、その自動車の時価が80万円(いわゆるレッドブック基準による)だとしたときは、被害者が請求できる金額は80万円が限界になるということである。
時価を超える修理費用を損害として認めないのは、被害自動車を修理するより買い替えた方が得だから、という、極めて合理的かつ冷淡な法思想による。
しかし、被害者には、被害自動車に愛着もあり、簡単に愛車を他の中古車に買い替える気になれない場合も多々あることなので、加害者と、修理代についてもめることが多い。
そのようなトラブルを防止することを目的に、この保険が作られたのである。