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交通事故 59 任意保険⑤ 車両保険

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 意味
 車両保険とは、被保険自動車が、交通事故、盗難、火災、台風被害等偶然の事故に遭って、損害を受けたときに保険金が支払われる保険である。

2 車両価額
車両価額については、車両価額協定保険特約が附帯している場合は、その価額が全損(修理不可能)時の価額になる。車両価額協定保持特約が付されていない場合は、時価相当額が全損時の価額になる。
分損(修理可能)の場合は、①修理費、②修理場所等への運搬費用、③上記運搬に必要な仮修理費用等が支払われる。

3 代位
保険会社は、契約者に、車両保険金を支払ったときは、加害者に対する契約者(被害者)の損害賠償請求権を代位取得する。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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