交通事故 23 後遺障害① 自賠責が認めなかった後遺障害を認めた裁判例
1 意味
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車の室内に搭乗中の者を、被保険者として、その者が交通事故で死傷したときに、あらかじめ契約で約束された保険金が支払われる保険をいう。
2 保険金の支払い方法
① 日数払い
入院・通院にかかった日数分の金額
② 部位症状別払い
負傷した体の部位ごとに決められた金額が支払われる方法
3 特徴 別立てで支払を受けうる保険
この保険の特徴は、損害填補を目的としたものではなく、人身傷害保険に加入していて、その保険と加害者から全損害の支払を受けても、別に支払われる点である。したがって、保険会社は、搭乗者傷害保険金を被保険者に支払っても、被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することはできない。
むろん、この保険金の支払いを受けても、加害者の損害賠償額が減額になるものではない。
これは、生命保険金の支払があったからといって、被害者へ支払われる損害賠償額が少なくなるものでないことと同じ理である。