交通事故 43 遅延損害金
1 仮渡金の請求
被害者は、自賠法17条により「仮渡金」の請求が出来る。
仮渡金は、自動車保有者の賠償義務や損害賠償額が確定しない場合でも、請求できる。
損害額の算出基礎に関する思料の提出も不要である。政令で定められた金額が支払われるのである。ただ、支払われた仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、後日その超えた金額の返還をしなければならないが。
2 損害賠償額の請求
自賠法16条により、直接保険会社に損害賠償額の請求ができる。
3 損害調査
損害賠償額の請求をすると、特殊法人である損害保険料率算出機構の下部組織である自動車損害調査事務所がする。調査事務所は、必要に応じ、事故状況照会、病院照会、事故現場調査を行う。
その内容に不服があるときは、被害者から、異議申立が出来る。