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交通事故 51 自賠責保険① 用語の意味

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 用語の意味
⑴ 自賠責保険
 自賠法5条に根拠を置く、自動車損害賠償責任保険(責任保険)又は自動車損害賠償責任共済(責任共済)のこと

⑵ 保険者 責任保険の引受けを行う、損害保険会社又は外国損害保険会社をいう。

⑶ 共済責任を負う者
自賠法6条は、
ア 農業協同組合又は農業協同組合連合会
イ 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会
ウ 責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会
と定めるが、実務では、農協共済と全労災共済等がある。

⑷ 被保険者
保険事故(交通事故)が発生したときに保険給付を受ける立場にある者として契約上定められた者で、自動車の保有者及び運転者を言う。

⑸ 保険金の請求と損害賠償額の請求
保険金という名は、被保険者が支払を受ける金額を言うが、被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金
の支払を請求することができることになっている(自賠法15条・加害者請求)。
しかし、被害者救済の必要上、被害者にも、保険金額の限度において、損害賠償額の支払請求権が認められている(自賠法16条・被害者請求)。この場合は、損害賠償額という名目になる。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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