交通事故 66 ヘルニア
1 裁判例で、損害と認められた費用の例
⑴ 保険金請求費用
⑵ 調停申立費用
⑶ 後遺症立証のための鑑定料や検査費用
⑷ 診断書作成費用(8万8820円を認めたものに水戸地判平11.11.25)
⑸ 事故の原因調査のための私的鑑定費用(200万円を認めたものに東京地八王子支平10.9.21)
⑹ 被害者のために後見人の選任を申し立てた費用・登記費用など
⑺ 目撃者への謝礼、犯人探しの交通費
⑻ カルテ謄写費用
⑼ 弁護士費用
弁護士費用は、判決で認容された金額の10%程度が、損害として認められている。
最近、弁護士費用特約つきの保険契約を締結している被害者が増加しているが、これによって加害者が弁護士費用の賠償義務を免れるものではない(名古屋地判平22.2.19)。