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交通事故 41 葬儀関係費用

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 葬式費用
葬式費用は150万円が原則。ただし、実際に支出した費用が、これを下回る場合は、実際に支出した金額。
実際にかかった費用がこれを超える場合は、必要に応じ認める。
・24歳会社員女性につき170万円を認めた裁判例
・20歳男性につき180万円を認めた裁判例
・49歳銀行員や32歳独身男性会社員に200万円を認めた裁判例
・34歳男子に、立場により盛大な葬儀を挙げた費用のうち250万円を損害と認めた裁判例等がある。
なお、香典については損益通算しない。つまり香典は葬儀費用から控除しない。
香典返しは損害とはみない。

2 墓碑建立費・墓地使用料
・葬儀費用・墓地、墓石購入費、仏壇購入費等436万円余を認めた裁判例などがある。

3 その他
・被害者の看護のために留学中の近親者が帰国したときの費用、
・海外で事故にあった被害者のための特別仕立てのチャーター便で日本に搬送した費用(929万円)、
・海外で怪我をした被害者を見舞うために渡航した近親者の渡航費用、
・事故のため家族4人の旅行をキャンセルせざるを得なかったことによる4人分のキャンセル料
・死亡した被害者の母親が、ショックでうつ病になったことによる医療費
・ペットをペットホテル業者に預けた費用32万円
を損害と認めた裁判例など多数ある。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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