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交通事故 22 逸失利益⑬ 生活費控除

菊池捷男

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テーマ:交通事故

1 意味 
死亡事故の場合、逸失利益の計算式に、生活費控除が入る。生活費は、年収の一定割合として認定される。

2 基準
いわゆる赤い本では、
⑴ 一家の支柱で、
 ①扶養家族が1人の場合は、40%
 ②扶養家族が2人以上の場合は、30%
⑵ 女性(主婦・独身・幼児等を含む)の場合は、30%
⑶ 男性(独身・幼児等を含む)の場合は、50%
とされている。

3 基準の訂正
・一家の支柱で扶養家族が1人(妻)あるが、別居中の高齢の養母がいて扶養の必要があるケースで、生活費控除は35%(基準は40%)とされた裁判例、
・独身男性だが、交際していた女性に子ができたことから、死亡しなければその子の養育費を支払う必要があったとの理由で、生活費控除を40%(基準は50%)とされた裁判例、
・年少の女子の場合で、基礎年収を、賃金センサス男女全年齢平均を基準にし(女子基準より高額になる)、その代わり生活費控除を40%(基準は30%)とした裁判例、
・25歳の独身男性につき30歳までは独身基準の50%、それ以降を婚姻による扶養家族1人を想定して、生活費控除を40%とした裁判例等がある。

4 退職金
死亡による逸失利益の別枠となる退職金については、生活費を控除しない裁判例が多い。
いわゆる赤い本2012年下巻15ページ以下に詳しい。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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