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コラム
交通事故 22 逸失利益⑬ 生活費控除
2012年6月5日 公開 / 2012年8月15日更新
1 意味
死亡事故の場合、逸失利益の計算式に、生活費控除が入る。生活費は、年収の一定割合として認定される。
2 基準
いわゆる赤い本では、
⑴ 一家の支柱で、
①扶養家族が1人の場合は、40%
②扶養家族が2人以上の場合は、30%
⑵ 女性(主婦・独身・幼児等を含む)の場合は、30%
⑶ 男性(独身・幼児等を含む)の場合は、50%
とされている。
3 基準の訂正
・一家の支柱で扶養家族が1人(妻)あるが、別居中の高齢の養母がいて扶養の必要があるケースで、生活費控除は35%(基準は40%)とされた裁判例、
・独身男性だが、交際していた女性に子ができたことから、死亡しなければその子の養育費を支払う必要があったとの理由で、生活費控除を40%(基準は50%)とされた裁判例、
・年少の女子の場合で、基礎年収を、賃金センサス男女全年齢平均を基準にし(女子基準より高額になる)、その代わり生活費控除を40%(基準は30%)とした裁判例、
・25歳の独身男性につき30歳までは独身基準の50%、それ以降を婚姻による扶養家族1人を想定して、生活費控除を40%とした裁判例等がある。
4 退職金
死亡による逸失利益の別枠となる退職金については、生活費を控除しない裁判例が多い。
いわゆる赤い本2012年下巻15ページ以下に詳しい。
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